標識と商標権
1. 商標の定義
(1) 商標法は、「商標」を保護することにより、商標の使用をする者の「業務上の信用」の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて「需要者の利益」を保護することを目的とする(商1条)。
創作を保護するのではない。
(2) 「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状、若しくはこれらの結合、又はこれらと色彩との結合であって、次に掲げるものをいう(商2条)。
一 業として「商品」を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として「役務」を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
商品商標と役務商標(サービスマーク)がある。
店頭の人形なども立体的形状になる。
静止物に限られ、動画は対象にならない。
非営利事業も「業として」の範囲に含まれる。
実際使用していなくても、将来「使用の意思」があれば、商標権により保護される(登録主義)。
(3) 商標の機能
自他商品・役務識別機能(本質的機能)
@ 出所表示機能 : 同一の商標が、同一の出所であることを示す機能
A 品質・質保証機能 : 同一の商標が、同一の品質を補償する機能
B 宣伝広告機能 : 商標が需要者に購買意欲を促す機能
(4) 商標法上の商品
@ 取引の対象となること
街頭で配布されるポケットティッシュは商品に該当しない。
法律上取引が禁止されている商品でも商品に該当する。
A 流通過程に乗ること
料理店の料理は商品に該当しない。
B ある程度量産可能であること
一品製作の美術品は商品に該当しない。
C 有体動産であること
プログラム、電子出版物は商品に該当する。
ガスもボンベに詰められるので、商品に該当する。
(5) 商標法上の役務
@ 取引の対象となること
社内研修会は、取引の対象ではないので、役務に該当しない。
A 最終的に商品の販売によって収益を上げること
商品の陳列、接客サービスは、役務に該当する。
出前サービス、包装サービスは、付随的なサービスなので、役務に該当しない。
(6) 商標権者の義務
登録商標の使用義務
正当使用義務
商標登録表示の励行義務
2. 商標登録の要件(識別性)
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、識別力の無い商標を除き、商標登録を受けることができる。
(1) その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けられない(商3条1項1号)。
アルミ、ワープロなどの略称も普通名称に該当する。
商品・役務と全く関係ない場合、普通名称として適用されない。パソコンにアップルなど。
「のみからなる」なので、一部に普通名称を用いていても、全体として識別できればよい。
(2) その商品又は役務について慣用されている商標は、登録を受けられない(商3条1項2号)。
観光ホテル、幕の内弁当など。
(3) 記述的商標は、登録を受けられない(商3条1項3号)。
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産・使用の方法、時期を普通に用いられる方法で表示する標章。
その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法、時期を普通に用いられる方法で表示する標章
(4) ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けられない(商3条1項4号)。
ありふれた氏:鈴木、佐藤
ありふれた名称:鈴木工務店、佐藤株式会社
(5) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録を受けられない(商3条1項5号)。
かな文字一字、○・△などの図形、アルファベット二文字以下
(6) 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録を受けられない(商3条1項6号)。
昭和、平成
(7) 識別性の例外
使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができる(商3条2項)。
使用された結果、広く認知されれば、ありふれたものでも、登録を受けられる。
3. 商標登録を受けられない商標(不登録事由)
(1) 次に掲げる商標については、3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない(商4条1項)。
@ 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
A パリ条約の同盟国などの国の紋章・記章と同一又は類似の商標
B 国際連合その他の国際機関を表示する標章と同一又は類似の商標
C 赤十字の標章と同一又は類似の商標
D 日本またはパリ条約の同盟国の政府・地方公共団体の監督用の印章・記号と同一又は類似の商標
E 国・地方公共団体の機関・公益に関する団体、または公益に関する事業のうち非営利目的の標章と同一又は類似の商標 : NHK、大学名
F 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
G 他人の肖像・他人の氏名・名称・芸名を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)
H 政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会の賞と同一又は類似の商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く)
I 他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標と同一・類似の商標であって、その商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用をするもの
未登録の周知商標との出所混合を防止する。
周知の地域は一地方でよい。
J 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標と同一・類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品・役務と同一・類似の商品・役務について使用をするもの
他人の先願登録商標との出所混合を防止する。
自己の登録商標との間では適用されない。
K 他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
L 商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標に同一・類似の商標であって、その商標権に係る指定商品・指定役務と同一・類似の商品・役務について使用をするもの
M 種苗法の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
N 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
同一・類似の範囲外での出所混合を防止する。
登録・未登録を問わない。
O 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
P 葡萄酒・蒸留酒の商標で、当該産地以外の地域を産地とする酒について使用をするもの
Q 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために「不可欠な立体的形状のみ」からなる商標
R 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、「不正の目的」で使用をするもの
著名商標と同一・類似商標の登録を排除する。
(2) 4条1号のうち、G、I、N、P、Rに該当する商標であっても、出願の時に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない(商4条3項)。すなわち、査定の時に該当していても適用されない。
それ以外は、査定の時に該当の有無を判断される。
4. 団体商標
公益社団法人・その他の社団(会社を除く)若しくは事業協同組合・農協等は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる(商7条1項)。
団体の構成員の商品・役務としての共通的性質を表示する。
団体のみが使用する商標は登録を受けられない(商7条2項)。
出願に際しては、適格団体であることを証明する書面を提出する(商7条3項)。
5. 地域団体商標
法人格を有した事業協同組合は、その構成員に使用をさせる商標について、地域団体商標の商標登録を受けることができる(商7条2)。
構成員の加入の自由に関する規定がある組合でなければならない。
商標にかかわる地域名と、商品・役務が密接関連性を持たなければならない。
出願に際しては、適格団体であることを証明する書面と、地域名との密接関連性を証明する書面を提出する。
6. 防護標章登録
登録標章と「同一」の標章を、他人が指定商品・役務とは非類似の商品・役務に使用した場合に、出所の混同を生ずるおそれがあるときは、防護標章登録を受けることができる(商64条1項)。
著名な商標では、類似範囲を超えて出所混合の恐れがあるので、非類似の商品・役務に禁止権の効力を認める(著名登録商標の保護)。
出願に際しては、所定事項を記載した願書を提出し、基本となる商標登録の登録番号を記載する(商68条1項)。
商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる(商65条)。
「類似」は防護標章登録できない。
7. 商標権の活用・使用権
(1) 使用許諾制度
商標権を移転することなく、指定商品・役務についての登録商標の使用を第三者に許諾できる。
同一のみ許諾できる(専用権)。類似の範囲(禁止権)では許諾できない。
@ 通常使用権(商31条)
債権的権利
指定商品又は指定役務について、登録商標の使用が認められる。
商標権者または専用使用権者による「許諾」契約で権利が発生する。
A 専用使用権(商30条)
物権的権利
他者による商標の使用を排除できる。
商標権者でさえ設定範囲において登録商標を使用できなくなる。
商標権者による「設定の登録」で権利が発生する。
(2) 商標権の移転
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割して、第三者に移転することができる(商24条2 1項)。
商標権者の承諾を得た場合等に限り、通常使用権を第三者に移転することができる。
(3) 商標権の分割
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる(商24条)。
一個の商標権を、指定商品・役務ごとの独立した商標権とすることができる。
8. 商標権の範囲
(1) 専用権
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商25条)。
指定商品・役務と「同一」で、かつ登録商標と「同一」の商標を使用する場合に限られる。
商標権が消滅しない限り、専用権は存在する。
色違いの範囲も、専用権の範囲になる(商70条1項)。
商標権が共有にかかわる場合には、制限を受けることがある。
(2) 禁止権
指定商品・役務について、登録商標に「類似」する商標の使用を禁止する(商25条)。
禁止権の範囲では、商標権者の使用は保護されない。
禁止権の範囲では、商標権者は使用許諾できない。