特許出願
1. 先行技術調査
先行技術の記載された特許文献には技術文献としての利用価値があり、また、先行技術調査は多くの場面で必要となる。先行技術調査によって、
@ 他者と重複する研究開発を防止する。
A 新規性のない特許出願を防止し、先行技術を回避して出願する。
B 出願時の明細書に、先行技術文献を文献公知発明として記載する(特36条4項2号)。
C 発明の実施時に、他者の特許を侵害することを防止する。
D 他者から特許侵害の警告を受けた時に、他者の特許権に対する公知発明を発見することにより、他者による特許権の行使を阻止する(特104条3)。
2. 特許出願に必要な書面
(1) 願書(特36条1項)
「特許出願人」の氏名(名称)・住所、「発明者」の氏名・住所を記載する。
分割出願、優先権の主張の旨を記載する。
(2) 明細書(特36条3項・4項)
「発明の名称」「図面の簡単な説明」「発明の詳細な説明」を記載する。
その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
その発明に関連していて、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っている「文献公知発明」を記載したものであること。
防衛特許では、特許請求の範囲ではなく、明細書に記載して、公知させる。また、明細書に書いてさえおけば、後の補正で特許請求の範囲に加えられる。
(3) 特許請求の範囲(特36条5項・6項)
「発明を特定するために必要と認める事項(発明特定事項)」のすべてを、請求項に区分して記載しなければならない。
明細書に記載されている「発明の詳細な説明」に適合しなければならない。
発明が明確でなければならない。
請求項ごとの記載が簡潔でなければならない。
複数の請求項を設け、複数の発明を記載することができるが、「発明の単一性」を満たさなければならない(特37条)。
発明の単一性の例:物の発明・その物の生産方法の発明・その物を組み込んだ物の発明
特許請求の範囲は、特許審査においては審査対象となり、権利取得後に権利範囲(特許発明の技術的範囲)を定める(特70条)。
(4) 図面:特許出願においては、図面は必ずしも提出しなくてもよい。
(5) 要約書(特36条7項)
明細書・特許請求の範囲・図面に記載した発明の概要を記載する。
補正できる時期に制限がある(特17条3)。
権利範囲の解釈において考慮されない(特70条3項)。
なお、願書以外の書面を外国語で記載することもできるが、追って日本語の翻訳文を提出しなければならない。
新制度として、実用新案登録出願されてから3年以内ならば、同じ内容で、実用新案登録に基づく特許出願が可能である。
3. 方式審査
出願が規定された方式にのっとっているか、所定の手数料を払っているかを審査する。
4. 出願審査
特許請求の範囲に記載された発明が、特許要件を満たすか否かを審査する。
出願審査の請求があった出願のみが審査される。
誰でも審査請求できるが、請求がなければ、出願が取り下げられたとみなされる。
出願審査の請求をするための要件は、
出願審査の請求書を提出する。請求書には、請求人の氏名・住所、出願番号を記載する(特48条4)。
原則、出願の日から3年以内に請求する。
手数料が必要で、請求項の数に応じて異なる。
5. 出願公開
出願後一定の期間を経過した時に、何もしなくても、出願の内容を公開する。
(1) 出願公開の要件
原則、出願の日から1年6カ月経過後、または出願公開の請求があった時(特64条1項)。
出願公開の請求ができるのは、特許出願人のみ(特64条2項)。
原則、すべての特許出願が対象となる。
特許出願人の氏名・住所、発明者の氏名・住所、明細書・特許請求の範囲・要約書・図面の内容が、特許公報に掲載される(特64条2項)。
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある場合は、掲載されない(特64条2項)。
要約書の代わりに、特許庁が作成した事項が掲載される場合もある(特64条3項)。
(2) 出願公開の効果(補償金請求権)
出願公開がされた時点では何の権利もないが、出願公開の後に発明を業として実施した者に対して、特許権の設定が登録された後に補償金を請求することができる(特65条)。
補償金を請求できる対象は、
@その者に警告をした場合(悪意の侵害者には、警告無しで行使可能)
Aその者が特許出願にかかる発明であることを知っている場合
に限られる(特65条1項)。
特許発明の実施に対し、受けるべき金額の補償金(実施料相当で、損害額では無い)を請求できる(特65条1項)。
特許権の設定登録後、3年以内に請求する必要がある(特65条2項・5項)。
補償金請求権を行使した場合でも、さらに特許権または差止請求権を行使することができる(特65条3項)。
6. 拒絶理由通知
(1) 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特50条)。
出願審査の結果、拒絶理由が明白であっても、すぐに拒絶査定されるわけではなく、拒絶の理由が通知される。
法律上明示されていない理由で拒絶されることは無い。
手数料を納付しない場合は、拒絶ではなく、出願が却下される。
(2) 拒絶理由
@ 発明の内容に関すること
発明に該当しない
すでに公開された発明との関係性
ほかの出願との関係性
特許を受けることができない発明
A 提出した書類の方式に関すること
B 出願人の要件に関すること
C 出願後の手続きに関すること
(3) 拒絶理由通知の種類
@ 最初の拒絶理由通知
新規事項を追加するものでなければ、補正が認められる。請求項の追加も可能。
ただし、補正前後の特許請求の範囲が「発明の単一性」を満たさない補正は認められない(特17条2 4項)。
A 最後の拒絶理由通知
@に対する補正の結果、さらに拒絶理由が生じた場合に通知される。
Aにおいては、特許請求の範囲に関する補正の目的が、次のように限定される。
請求項の削除
特許請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明
違反すると、補正が却下される。
7. 拒絶理由通知への対応
拒絶の理由を通知に対し、意見書を提出する。必要に応じて審査官に面接を申し込む。
意見書には、拒絶理由に対する反論、明細書の補正・分割・変更により拒絶理由が解消されたことを記載する。
(1) 明細書・特許請求の範囲・図面の補正
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(特17条2)。
出願後に修正できる制度である。
補正の内容を記載した手続補正書を提出する。
明細書に記載されていない新規事項を追加することはできない。
補正は、審査・審理・審判が継続している限り可能。
(2) 特許出願の分割
特許出願人は、明細書に記載された発明の一部を分割して、新たな特許出願とすることができる。(特44条)。
分割した新たな特許出願は、さかのぼって、もとの特許出願の時にしたものとみなす(遡及効)。
補正ができる期間内・特許査定を受けてから30日以内・最初の拒絶査定から3カ月以内に行うことができる。
明細書に記載されていない新規事項を追加することはできない(追加すると、出願日の遡及効が得られなくなる)。
元の出願の請求項を削除しなければならない(削除しないと、両方とも特許を受けることができなくなる)。
具体的に、
@ 単一性を満たさない場合
A 一部の請求項のみ拒絶が存在する場合
拒絶理由がない請求項を元の出願に残し、拒絶理由のある請求項を新たな出願とする。
(3) 出願の変更
特許出願を、実用新案登録出願または意匠登録出願に変更する。
早期権利化が図れる。
拒絶査定謄本送達後、3ヶ月以内に行う。
明細書に記載されていない新規事項を追加することはできない(追加すると、出願日の遡及効が得られなくなる)。
(4) 出願の取り下げ・放棄
8. 拒絶査定不服審判
拒絶理由通知において示された拒絶理由が解消されない場合、特許することができない旨が通知される(拒絶査定)。
(1) 拒絶査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる(特121条)。
共同出願の場合は、出願人全員で請求しなければならない。
請求の理由を記載した審判請求書を提出する。
同時に明細書・特許請求の範囲・図面を補正することもできる(限定的に)。
(2) 拒絶査定不服審判においては、審判官の合議制によって、査定が妥当であるか否かの審理を行い、過半数により決する。(特121条)。
明細書・特許請求の範囲・図面の補正があった場合には、審判官の審理の前に、審査官によって審理される(審査前置制度)。
審判官に面接を申し込むことも行われる。
(3) 審決の種類
@ 拒絶審決
A 特許審決
B 拒絶査定取消:審査官は同じ理由で拒絶査定をすることはできない。
(4) 審決取消訴訟
拒絶審決を受けた場合、審決に対する取消の訴えを、東京高等裁判所に提起することができる(特178条)。
拒絶審決が不当であると判断されれば、審決取消の判決がされ、再度審理を繰り返す(審決を覆すことはできない)。
9. 特許権の設定登録から消滅まで
(1) 特許査定
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない(特51条)。
@ 出願審査において拒絶理由が発見されない場合
A 意見書の提出等により拒絶理由が解消された場合
(2) 特許審決
拒絶査定不服審判において拒絶査定が不当であると認められた場合、特許審決がされる(特159条)
(3) 特許権の発生と存続
特許査定または特許審決の後、特許料の納付があったときは、特許権の設定の登録がされ、特許権が発生する(特66条)。
権利の発生:設定の登録がされた時
存続期間:特許出願日から20年(医薬品は25年)
(4) 特許権の設定登録の手続き
特許査定または特許審決の謄本の送達があった日から30日以内に、3年分の特許料を納付する(特66条2項)。
4年目以降の特許料は前年までに払う(特108条)。
特許料は特許印紙により納付する。
特許料が軽減または減免される場合や、納付を猶予される場合もある。
特許料を納付しないと、出願そのものが却下される(特18条)。
(5) 特許権の消滅
@ 存続期間の満了
A 特許料を納付しない場合
B 特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合
C 特許権を放棄した場合
D 相続人が存在しない場合
10. 外国への出願
(1) 属地主義
日本で取得した特許権の効力は、日本国内でしか通用しない。
(2) パリ条約の3原則
@ 内国民待遇の原則
外国人であっても、内国民と同等の保護を受けることができる。
A 優先権制度
最初の特許出願日から1年以内に外国へ特許出願すれば、その外国に対しても、最初の出願日に出願したものとして扱われる。
B 特許独立の原則
国内での権利の成立・存続と、外国での権利の成立・存続は何のかかわりも持たない。
(3) 特許協力条約(PCT):パリ条約における特別な取り決め
出願の方式を統一し、先行技術調査・出願公開・予備審査を一本化することにより、出願人・各国省庁の手続きを簡略化する。
@ 国際出願
国際出願した日に、各国に正規の国内出願をしたとみなされる。
A 国際調査
国際調査機関によって、国際調査報告(先行技術文献の調査結果を含む)と、国際調査見解書(新規性・進歩性・産業上利用可能性に対する見解)が作成される。
全ての出願に対して実施される(出願人による請求は不要)。
B 国際公開
国際事務局によって、全ての出願が、国際調査報告とともに公開される。
国際出願の優先日から18ヶ月後に行われる。
C 国際予備審査
国際予備審査機関によって、新規性・進歩性・産業上利用可能性に対して、拘束力のない見解が示される。
出願人が請求した場合にのみ実施される。
優先日から22ヶ月以内または国際調査報告送付から3ヶ月以内に請求する。
実体審査は、各国において独自に行われる。
実体審査において、出願人は、優先日から30カ月以内に国際出願の写しと翻訳文を、特許権の取得を希望する国に提出する(国内移行手続き)必要がある。
※ 優先日は、国際出願日か、優先権の基礎となる出願日(国内で出願した後、国際出願した場合)になる。
(4) 特許出願ルート
@ 通常出願
日本で特許出願しなくても、いきなり外国に出願できる。
A 優先権を伴う出願(パリルート)
日本において基礎となる出願を行い、1年以内に外国への優先権の主張を伴う出願をする。この場合、最初の出願日に外国へ出願したものとして取り扱われる。
出願様式は各国の制度に従う。
B 特許協力条約の規定による国際出願(PTCルート)
1つの国際出願で、全ての締結国に出願したものとみなされる。
ただし、優先日から30カ月以内に外国へ翻訳文を提出する。
各国ごとに出願様式をそろえる必要がない。