電力保安用通信設備
1. 電力保安通信用電話設備
(1) 規定
電気事業にかかわる電気の供給に対する著しい支障を防ぎ、保安を確保するために必要な物の相互間には、電力保安通信用電話設備を施設する。
(2) 施設場所
遠隔監視制御されない発変電所
(例外:電気の供給支障を及ぼさないもの、35kV以下で代わりの電話設備を有するもの)
2以上の給電所のそれぞれと、総合運用を行う給電所
互いに連係が異なる電力系統に属する総合運用給電所
水力設備・量水所・降水量観測所・水力発電所間
同一水系に属し、保安上緊急連絡の必要のある水力発電所相互間
2. 携帯用・移動用電力保安通信用電話設備
特別高圧架空電線・こう長5km以上の高圧架空電線の適当な箇所に施設する。
3. 電力保安通信線
市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない(例外:誘導電圧による感電の恐れがない場合)。