電気使用場所

  

1. 配線

(1)  規定

ž  施設場所の状況・電圧に応じ、感電・火災の恐れのないように施設する。

ž  移動電線を電気機械器具と接続する場合、接続不良による感電・火災の恐れがないように施設する。

ž  特別高圧の移動電線は施設してはならない(例外:危害を及ぼす恐れがない、必要不可欠な機械器具に接続するもの)。

ž  高圧の移動電線・接触電線には、過電流遮断器・地絡遮断器を施設する。

 

(2)  使用電線

ž  使用上に十分な強度・絶縁性能を有すること。

ž  原則、裸電線を使用してはならない。

例外として、

電気炉用電線・被覆絶縁物が腐食する場所・取扱者以外出入りできない場所

バスダクト工事・ライティングダクト工事

移動して使用する機械器具・遊戯用電所用の接触電線

 

ž  特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない。

 

(3)  接近・交差

ž  他の電線と接近・交差の場合、混触による感電・火災の恐れがないように施設する。

ž  工作物(水道管・ガス管)と接近・交差の場合、放電により工作物を損傷、漏電・放電により工作物を介して感電・火災の恐れがないように施設する。

 

(4)  特別高圧屋内配線(電気集塵機を施設する場合を除く)

ž  使用電圧100kV以下

ž  電線はケーブル

ž  A種接地を施した鉄製の管・ダクト・電線接続箱などの防護装置に収める(人が触れない場合はD種接地)

ž  他の配線との離隔距離は60cm

 

 

2. 電気設備

(1)  粉塵の多い場所

絶縁性能・導電性能の劣化による感電・火災の恐れがないように施設する。

 

(2)  可燃性ガス・引火性蒸気・粉塵・火薬類・燃えやすい危険な物質の存在する場所

電気設備が点下限となる爆発・火災の恐れがないように施設する。

 

(3)  特別高圧の電気設備は施設してはならない(例外:着火の恐れがないような静電塗装装置)。

 

 

 

3. 保護措置

(1)  低圧幹線(電気機械器具に至る低圧の電路)

適切な箇所に開閉路を施設し、短絡事故に対する過電流遮断器を施設する。

 

(2)  損傷により公共の安全の確保に支障が出るもの(交通信号灯・出来表示灯)

過電流による過熱焼損から保護するための過電流遮断器を施設する。

 

(3)  電熱装置(ロードヒーティング)、プール水中照明灯

一般公衆の立ち入る恐れのある場所・絶縁体の損傷を与える恐れのある場所の電路には、感電・火災の恐れがないよう、地絡遮断器を施設する。

 

 

4. プール水中照明灯

ž  一次側300V以下、二次側150V以下の絶縁変圧器を使用する。

ž  二次側電路は接地しない。

ž  二次側電路が30V以下の場合、A種接地工事を施した混触防止板を設ける。

ž  絶縁変圧器は交流5kV1分間に耐えること。

ž  二次側電路に開閉器・過電流遮断器を施設する。

ž  二次側が30V超の場合、地絡遮断器を施設する(遮断器の外箱はC種接地)。

 

 

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