地中電線

  

1. 地中電線路

(1)  規定

ž  感電の恐れがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用する。

ž  地中箱は取扱者以外のものが立ち入る恐れがないように施設する。

ž  故障時のアーク放電により他の電線を損傷する恐れがないように施設する。

ž  内部で作業が可能なものには防火措置を講ずる。

 

(2)  施設方法

ž  管路式・暗きょ式・直接埋設式

ž  暗きょ内には自動消火設備、または地中電線に耐燃措置

ž  直接埋設では、重量物の圧力を受ける場所では土冠1.2m、その他60cm

ž  管路式・直接埋設式で、15m以上の場合、

物件の名称・管理者名・電圧(需要場所では電圧のみ)を2m間隔で表示

 

(3)  地中箱の施設

ž  爆発性・燃焼性ガスの侵入の恐れがある場合、1m3以上のものには、通風装置・ガス放散装置を設ける。

ž  地中箱の蓋は、施設者以外のものが容易に開けることができないように施設する。

 

(4)  接続箱・被覆金属体の接地

D種接地を施す(例外:防食措置を施した部分)。

 

 

2. 地中電線路の接近・交差

(1) 規定

地中電線路は、地中弱電流電線路に対し、漏洩電流または誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設する。

 

(2) 地中箱以外での離隔距離

弱電流電線-

低圧・高圧電線

弱電流電線-

特別高圧電線

低圧・高圧どうし

片方が特別高圧

30cm

60cm

15cm

30cm

 

(3) 離隔距離が取れない場合

堅牢な耐火性の隔壁

不燃性または自消性のある、難燃性の管

不燃性または自消性のある、難燃性の材料で被覆

低圧電線と電力保安通信線

高圧・特別高圧電線と電力保安通信線を接触しないように施設

 

(4) 可燃性・有毒性の流体を内包する管と特別高圧電線

1m以上離す

 

(5) 普通の管と特別高圧電線

30cm離す

 

 

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