特別高圧保安工事
1. 第一種特別高圧保安工事
35kV超170kV未満の特別高圧架空電線が建造物と第二次接近(3m未満)の場合
35kV超の特別高圧架空電線が建造物以外の工作物と第二次接近する部分が長い場合
(1) 電線の種類(市街地に施設する場合と同じ)
電圧 |
電線 |
100kV未満 |
21.67kNのより線または、55mm2以上の硬銅より線 |
100kV〜130kV未満 |
38.05kNのより線または、100mm2以上の硬銅より線 |
130kV〜300kV未満 |
58.84kNのより線または、150mm2以上の硬銅より線 |
300kV超 |
77.47kNのより線または、200mm2以上の硬銅より線 |
(2) その他規定
経間を接続する場合は、圧縮接続する。
支持物は、B主柱か鉄塔
がいしの50%せん絡電圧110%強化(130kV超:105%)orアークホーンor 2連以上
電線路には架空地線
地絡・短絡時に、電路を3s以内に自動遮断する。
電線は風雪による揺動で短絡しないこと
2. 第二種特別高圧保安工事
35kV以下の特別高圧架空電線が建造物と第二次接近の場合
特別高圧架空電線が電線等と第二次接近する部分が長い場合、上方交差する場合
38.05kNのより線または、100mm2以上の硬銅より線
木柱の安全率2以上
がいしの50%せん絡電圧110%強化orアークホーンor 2連以上
3. 第三種特別高圧保安工事
特別高圧架空電線が建造物等と第一次接近の場合
木柱の安全率1.5以上
4. 経間距離
|
第一種 |
第二種 |
第三種 |
木柱・A種 |
禁止 |
100m |
100m |
B種 |
150m |
200m |
200m |
鉄塔 |
400m |
400m |
400m |