特別高圧保安工事

  

1. 第一種特別高圧保安工事

35kV170kV未満の特別高圧架空電線が建造物と第二次接近(3m未満)の場合

35kV超の特別高圧架空電線が建造物以外の工作物と第二次接近する部分が長い場合

 

(1)  電線の種類(市街地に施設する場合と同じ)

電圧

電線

100kV未満

21.67kNのより線または、55mm2以上の硬銅より線

100kV130kV未満

38.05kNのより線または、100mm2以上の硬銅より線

130kV300kV未満

58.84kNのより線または、150mm2以上の硬銅より線

300kV

77.47kNのより線または、200mm2以上の硬銅より線

 

(2)  その他規定

ž  経間を接続する場合は、圧縮接続する。

ž  支持物は、B主柱か鉄塔

ž  がいしの50%せん絡電圧110%強化(130kV超:105%)orアークホーンor 2連以上

ž  電線路には架空地線

ž  地絡・短絡時に、電路を3s以内に自動遮断する。

ž  電線は風雪による揺動で短絡しないこと

 

 

2. 第二種特別高圧保安工事

35kV以下の特別高圧架空電線が建造物と第二次接近の場合

特別高圧架空電線が電線等と第二次接近する部分が長い場合、上方交差する場合

 

ž  38.05kNのより線または、100mm2以上の硬銅より線

ž  木柱の安全率2以上

ž  がいしの50%せん絡電圧110%強化orアークホーンor 2連以上

 

 

3. 第三種特別高圧保安工事

特別高圧架空電線が建造物等と第一次接近の場合

ž  木柱の安全率1.5以上

 

 

4. 経間距離

 

第一種

第二種

第三種

木柱・A

禁止

100m

100m

B

150m

200m

200m

鉄塔

400m

400m

400m

 

 

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