共架
1. 高圧・低圧架空電線と弱電流電線
(1) 規定
架空電線と並行する場合、離隔距離は2m以上とする(例外:ケーブル、管理者の承諾)。
架空電線をねん架する。
D種接地工事を施した遮蔽線を施す。
(2) 共架(同一の支持物に施設)
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高圧-弱電流 |
低圧-弱電流 |
電線 |
1.5m |
75cm |
管理者の許可 |
1m |
60cm |
ケーブル |
50cm |
30cm |
2. 特別高圧架空電線と弱電流電線
(1) 規定
使用電圧が35kV超の特別高圧架空電線と弱電流電線とは、同一の支持物に施設しない。
(2) 共架
特別高圧架空電線を第二種特別高圧保安工事の規定に準じて施設する。
特別高圧架空電線を弱電流電線の上とし、別個の腕金類に施設する。
特別高圧架空電線は、21.67kNのより線または、55mm2以上の硬銅より線
架空弱電流電線は、金属遮蔽層を有する通信ケーブル
離隔距離
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特別高圧-弱電流 |
電線 |
2m |
ケーブル |
50cm |