機械器具

  

1. 規定

(1)  熱的強度

通常の使用状態において、発生する熱に耐えるものでなければならない。

 

(2)  電気使用場所に施設する機械器具

充電部の露出がなく、人体に危害を及ぼす・火災が発生する恐れのある発熱がないように施設する。

 

 

2. 低圧用機械器具

(1)  配線器具

ž  充電部を露出しない。

ž  湿気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施す。

 

(2)  電気使用機械器具(白熱電灯・放電灯・家庭用電気機械器具・業務用電気機械器具)

ž  充電部を露出しない。

ž  屋外に施設する場合で人が触れる恐れがある部分は、金属管工事・ケーブル工事。

ž  供給する電路の対地電圧は、原則150V以下(業務用電気機械器具は除く)。

 

※ 対地電圧150Vの例外

対地電圧を300V以下とできるのは次の場合。

@ 白熱電灯・放電灯を屋内線と直接接続する。

A 住宅以外の場所に施設する家庭用電気機械器具

ž  使用電圧300V以下

ž  屋内線と直接接続する。

ž  電線に人が容易に触れる恐れがないように施設する

B 住宅内電路で2kW以上の機器に供給する。

 

※ 露出の例外

@ 露出がやむを得ないもので、対地電圧150V以下の場合。

A 露出がやむを得ないもので、取扱者以外、出入り禁止の場合。

 

 

3. 高圧・特別高圧用機械器具

(1) 取扱者以外のものが容易に触れる恐れがないように施設する(発電所・変電所など接触による危険の恐れがない場合を除く)。

 

(2) 発電所・変電所以外の場所に接地する場合は、次のように施設方法が規定される。

@ 充電部分が露出する機械器具を地上に施設する場合

使用電圧

h+d

高圧

5m以上

特別高圧(35kV以下)

特別高圧(35kV超〜160kV以下)

6m以上

 

A 柱上に施設する場合

使用電圧

h

高圧(市街地外)

4m以上

高圧(市街地)

4.5m以上

特別高圧(35kV以下)

5m以上

特別高圧(35kV超〜160kV以下)

6m以上

 

B キュービクル内に施設する場合

金属性の収納箱の接地

使用電圧

接地工事

高圧

D

特別高圧

A

 

C 充電部を露出しないもの

ž  人が容易に触れる恐れがないように施設する。

ž  温度上昇・故障の際の電位差により人・家畜・工作物に危険の恐れがないように施設する。

 

(3) アークを生じる器具

開閉器・遮断器・避雷器は、火災の恐れがないように、可燃性の壁・天井から話して施設する。

使用電圧

離隔距離

高圧

1m以上

特別高圧

2m以上

 

(4) 特別高圧配電用変圧器の施設

発電所・変電所・開閉所以外の場所に施設する場合、

ž  電線に、特別高圧絶縁電線またはケーブルを使用する。

ž  1次側は、35kV以下

ž  特別高圧側に開閉器・過電流遮断器を施設する(ネットワークを除く)。

ž  2次側が高圧の場合は、開閉器・地絡遮断装置を施設する。

 

(5) 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器

次のように施設制限される。

ž  発電所・変電所・開閉所等公衆が立ち入らない場所の、所内用変圧器

ž  35kV以下の変圧器で、混触した場合に、電路から自動的に遮断するもの

ž  100kV以下の変圧器で、B種接地工事を施した混触防止板を有するもの

 

(6) 油入り開閉器・断路器・遮断器は柱上に施設してはならない。

 

 

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