機械器具
1. 規定
(1) 熱的強度
通常の使用状態において、発生する熱に耐えるものでなければならない。
(2) 電気使用場所に施設する機械器具
充電部の露出がなく、人体に危害を及ぼす・火災が発生する恐れのある発熱がないように施設する。
2. 低圧用機械器具
(1) 配線器具
充電部を露出しない。
湿気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施す。
(2) 電気使用機械器具(白熱電灯・放電灯・家庭用電気機械器具・業務用電気機械器具)
充電部を露出しない。
屋外に施設する場合で人が触れる恐れがある部分は、金属管工事・ケーブル工事。
供給する電路の対地電圧は、原則150V以下(業務用電気機械器具は除く)。
※ 対地電圧150Vの例外
対地電圧を300V以下とできるのは次の場合。
@ 白熱電灯・放電灯を屋内線と直接接続する。
A 住宅以外の場所に施設する家庭用電気機械器具
使用電圧300V以下
屋内線と直接接続する。
電線に人が容易に触れる恐れがないように施設する
B 住宅内電路で2kW以上の機器に供給する。
※ 露出の例外
@ 露出がやむを得ないもので、対地電圧150V以下の場合。
A 露出がやむを得ないもので、取扱者以外、出入り禁止の場合。
3. 高圧・特別高圧用機械器具
(1) 取扱者以外のものが容易に触れる恐れがないように施設する(発電所・変電所など接触による危険の恐れがない場合を除く)。
(2) 発電所・変電所以外の場所に接地する場合は、次のように施設方法が規定される。
@ 充電部分が露出する機械器具を地上に施設する場合
使用電圧 |
h+d |
高圧 |
5m以上 |
特別高圧(35kV以下) |
|
特別高圧(35kV超〜160kV以下) |
6m以上 |
A 柱上に施設する場合
使用電圧 |
h |
高圧(市街地外) |
4m以上 |
高圧(市街地) |
4.5m以上 |
特別高圧(35kV以下) |
5m以上 |
特別高圧(35kV超〜160kV以下) |
6m以上 |
B キュービクル内に施設する場合
金属性の収納箱の接地
使用電圧 |
接地工事 |
高圧 |
D種 |
特別高圧 |
A種 |
C 充電部を露出しないもの
人が容易に触れる恐れがないように施設する。
温度上昇・故障の際の電位差により人・家畜・工作物に危険の恐れがないように施設する。
(3) アークを生じる器具
開閉器・遮断器・避雷器は、火災の恐れがないように、可燃性の壁・天井から話して施設する。
使用電圧 |
離隔距離 |
高圧 |
1m以上 |
特別高圧 |
2m以上 |
(4) 特別高圧配電用変圧器の施設
発電所・変電所・開閉所以外の場所に施設する場合、
電線に、特別高圧絶縁電線またはケーブルを使用する。
1次側は、35kV以下
特別高圧側に開閉器・過電流遮断器を施設する(ネットワークを除く)。
2次側が高圧の場合は、開閉器・地絡遮断装置を施設する。
(5) 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器
次のように施設制限される。
発電所・変電所・開閉所等公衆が立ち入らない場所の、所内用変圧器
35kV以下の変圧器で、混触した場合に、電路から自動的に遮断するもの
100kV以下の変圧器で、B種接地工事を施した混触防止板を有するもの
(6) 油入り開閉器・断路器・遮断器は柱上に施設してはならない。